レジェンドホーム

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安全保証 セーフティ
LEGENDが築く、ゆるぎないSAFETY

お客様に安心して、末長く、心地よく暮らしていただくにためは、信頼性の高い建物を「きちんと」つくること以外に方法はありません。
お客様に信頼していただける家づくりを実現するために、LEGEND HOMEは建築の各工程において、「トリプル・チェック」(自社検査・行政検査・第三者検査)を実施しております。
そして、建物の引渡し後には当社発行のアフターサービス基準書に基づく施工保証及び、 平成12年4月施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品格法)」に基づく 雨水の浸入(雨漏り)ならびに、主要構造部位について10年保証をしております。
また、平成21年10月施行予定の新法「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」においても前倒しにて対応し、LEGENDHOMEの更なる安心と安全の達成の為に取組んでおります。


第三者検査機関 JIO(株式会社日本住保証宅検査機構)
URL http://www.jio-kensa.co.jp/
 

1.きちんとつくる トリプルチェック体制

レジェンドホームでは、「自社検査」「第三者検査」「行政検査」の 3つの検査機関で建物検査を行います。より多くの検査機関が関わることで、 地盤に問題がないか、建物に欠陥がないかをしっかりチェック致します。 お客様が安心して末長く暮らして頂けるように、徹底的に調査を実施しております。

3つの検査期間で建物検査を行います
地盤調査

地盤調査

地震に強く、耐久性の高い家を建てるためには、建物本体の強度だけでなく、基礎が地盤の状態に最適化させることが重要です。 私たちは、地盤の特性に適合した基礎の形状とするために、建設地の地盤調査を徹底しています。

配筋検査

基礎コンクリートで見えなくなる前に!

基礎コンクリート部分は、建物をしっかりと支える大切なもの。配筋は、一度コンクリートで固めてしまうと、見えなくなってしまいます。 だからその前に、鉄筋の太さや配置が図面どおりに組まれているか、徹底的なチェックを行っています。

構造体検査

住まう人に優しい住宅を設計し
快適な商品を提供します。

主要な構造部をJIO専属の一級建築士が細かくチェック。家を支える柱や耐力壁の位置は図面通りか? 横揺れを防ぐ「筋かい」は図面通り配置され適正に取り付けられているか?木材の水分は25%以下になっているか?(木造在来工法の場合)など、 プロにしか出来ない厳格な検査を実施しています。

外装下地検査

防水をおもに見る検査です。

一度外壁を貼ると見えなくなってしまう外壁下地の防水シート。その重ね代が規定以上設けられているか? 防水テープやコーキングが適切に処理されているか?・・・など、雨水の浸入を防ぐ部分を重点的に検査します。 断熱性を左右する断熱材が、図面通りに使用されているかどうかなどもチェックするため、非常に重要な点検工程となります。

完了検査

雨水の侵入箇所をチェック!

雨水の浸入を防ぐため、外壁の防水処理(貫通配管など)や、バルコニーが設計図通りになっているかをチェックします。

2.きちんとまもる 安心保証・責任保険

レジェンドホームは、家をお引渡しして終わりではありません。 品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく自社発行の施工保証と、 住宅瑕疵担保履行法に基づく第三者発行の責任保険で、お客様が末永く安心して暮らしていただけるよう、万全な体制を整えています。

3つの検査期間で建物検査を行います
瑕疵担保責任に則したアフターサービス基準とは?

お客様に提供する住宅に瑕疵が発見された場合、レジェンドホームは、 民法等に定める瑕疵担保責任を負うこととされています。
アフターサービス基準とは、これら法律上の瑕疵担保責任とは別に、 住宅に一定の不具合が発生した場合に(瑕疵の有無を問わず)、 当社が無償で修補するための基準をいいます。このような契約をするか否かは任意であり、 民法等の瑕疵担保責任のように法律上義務付けられているものではありませんが、 レジェンドホームでは、物件の修補基準を明確にし、 お客様の保護を図るという視点からこの基準を積極的に採用しております。

※弊社発行のアフターサービス基準は、昭和51念12月11日付の建設省計画局長・住宅局長連盟の通達に従い、 当初業界7団体(全宅連も参加)によって共通の基準が作成された 「アフターサービス基準」に基づくものであります。

アフターサービス基準はこちら
品確法の施行

平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行され、住宅の瑕疵のうち、 「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」については、さらに瑕疵担保責任の強化が図られました。
レジェンドホームでは、家を建てて終わりではなく、お客様が長い間、安心して暮らせるように、 自社発行の施工保証と品確法に基づく日本住宅保証検査機構での10年保証を実施しております。

住宅瑕疵担保履行法とは?

平成21年10月より、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行されます。
この法律は、お客様に住宅をお引渡しした後、住宅の中でも特に構造耐力上主要な部分および、 雨水の浸入を防止する部分(下図)における瑕疵があった場合、仮に私たちレジェンドホームが履行不能になったとしても、 しっかり責任を取るためのもので、それらに対して10年間の責任を負うことになっております。 レジェンドホームでは、お客様がマイホームで幸せな人生を歩んで頂くことが、重要だと考え、 この義務化以前からお客様の安心を保証するため保険加入を行ってまいりました。

保険の対象となる基本構造部分

保険制度とお客様を守る仕組み

保険のしくみ

お客様が購入されたマイホームに瑕疵があった場合、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度で、住宅瑕疵担保責任保険と一般瑕疵担保責任保険があります。
また、お客様を守るしくみとして、事業者が履行不能になった場合でも、なお瑕疵担保責任を履行しない場合、保険に加入されたお客様には、JIOに対し瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(右図)

第三者検査機関 JIO(株式会社日本住保証宅検査機構)
URL http://www.jio-kensa.co.jp/

保険のしくみ

ご利用いただけるサービスと機関

保険対象住宅は、住宅瑕疵担保履行法に基づく「新築住宅」が対象となり、規模、階数、構造の制限はありませんが、JIOの定める設計施工基準に準拠することが必要になります。
また、保険付き住宅を取得したお客様は、住宅紛争に関して、無料電話相談を利用することが可能です。
事業者との間で、紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理(調停など)を利用することができます。
弁護士会は全国に52会あり、簡単な手続きと安価な費用で、調停などの手続きを利用することができます。

財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
URL http://www.chord.or.jp/

ご利用いただけるサービスと機関

保険期間 保険期間

事業者履行不能時等住宅取得者様に支払われる場合の保険金の内容

[戸建て住宅の場合]
支払金額 支払限度額 〔(修補費用 + 仮住居費用 + 損害調査費用)〕- 免責金額 x 100%
免責金額 なし
支払限度額
2000万円   
※オプションを選択された場合は3,000万円~
5,000万円のうち選択された金額となります。
修補費用 支払範囲 修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用
仮住居費用 支払限度額 50万円
損害調査 支払限度額 修補費用の10%又は10万円のいずれか大きい額
※ただし、修補金額が100万円以下で調査費用が 10万円以上の場合は10万円とします。
[共同住宅(賃貸・分譲)の場合]
支払金額 支払限度額 〔(修補費用 + 仮住居費用 + 損害調査費用)〕- 免責金額 x 100%
免責金額 なし
支払限度額
※1住戸あたり限度額を2,000万円とし、1住棟あたりの金額は2,000 万円に保険付保住戸数を乗じた金額又は30億円のいずれかの小さい額 を限度とします。
修補費用 支払範囲 修補するために必要とされる材料費、労務費その他の直接費用
仮住居費用 支払限度額 50万円 ※1住戸あたりの限度額
損害調査 支払限度額 修補費用の10%又は10万円のいずれか大きい額
ただし、修補金額が100万円以下で調査費用が10万円以上の場合 10万円とします。
(注)この保険契約が一般瑕疵担保責任保険(2号)の場合、事業者の故意又は重大な過失に基づいて生じた損害についてはこの項は適用されません。
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株式会社レジェンドホーム

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